国民年金を滞納して払わないとどうなる?無視し続けると最悪の場合・・
国民の義務とも言われている、年金保険料の支払い。
社会保険が完備されている会社で働いている人は、厚生年金を給与天引きで全員が支払っていますよね。
しかし、退職や転職などで厚生年金未加入になった場合、強制的に国民年金に切り替わるので、手続きや支払いも自分でしなければなりません。
国民保健の仕組みが複雑でよくわからないまま放置しまっている人は、日本年金機構から自宅に「未納期間分払いなさい!」という内容の通知書が度々送られてくるかと思います。
国民年金を払っていないとどうなるのか?払っていなかった分、これから払うことができるのか?
今回は、国民年金の仕組みをわかりやすく紹介し、国民年金を払わないことのリスクと対策を解説します。
【国民年金の未納は何故起こるのか?】
参照元:https://www.photo-ac.com/
日本国内に住む20歳以上の人は、年金保険料を支払うことになるのですが、その雇用形態から支払方法が異なります。
年金にも、国民年金と厚生年金と2通りあるのは、この雇用形態の違いにあるのです。
会社員や公務員(第二号被保険者)では、給与から強制的に厚生年金として徴収されます。
ですので、国民年金を払う必要もなく、二重加入というのも仕組み上ありえませんので、厚生年金を支払っているという事は国民年金を支払っているという解釈でいいでしょう!
一方で、自営業者・20歳以上の学生・失業者(第一号被保険者)に該当する人は、厚生年金という扱いではなく国民年金になります。
この場合に、自分自身で手続きや支払いをしなければならない事になるので「どうせ年金なんてもらえない」・「年金を払うお金がない」・「面倒だから払わない」・「仕組みがわからない」などの理由で、未納の問題が起こるのです。
多くの人は、退職や転職で今まで会社がすべてやってくれていた厚生年金から自分でやらなくてはならない国民年金に切り替わるので、手続きや払い忘れで通知書がきているかと思います。
【このまま通知書を無視して国民年金を払わないとどうなるのか?】
参照元:https://www.photo-ac.com/
国民年金を支払わないと、次の3つの問題が起こります。
この問題が、あなたにとって損か得かは、よく考えてみてください。
1・「老後に年金が貰えなくなる」
国民年金の保険料を納めないと、当たり前ですが老後に年金が貰えなくなります。
保険料を、20歳~60歳までの40年間支払うと、65歳より老齢基礎年金が満額(780,100円/年)支給されます。
もし未納期間があると、その割合により老齢基礎年金は減額されます。
そして、実際の払った期間が120カ月(10年)より短くなると、支給されなくなってしまいます。
平均寿命が80歳以上と長寿社会となったこの日本では、無年金者になったと考えると、老後の生活は非常に厳しくなることが想像できます。
2・「 障害基礎年金や遺族年金も貰えなくなる」
国民年金保険料を払っていないと、もしもの時に貰えるハズのお金もなくなります。
これは、65歳になっていなくても条件によっては貰える「障害基礎年金と遺族年金」です。
「障害基礎年金」
あなたが万が一病気や怪我で障害を負ってしまった時に、障害の程度に応じてもらえるお金です。
ただし、保険料の支払いが「加入期間のうちの1/3以上の滞納がないこと」、または「直近1年間に滞納がないこと」などが挙げられます。
「遺族基礎年金」
あなたが亡くなった時に、残された家族に支払われる遺族年金です。
国民年金に加入し受給資格期間を満たしている人の配偶者が受けることができます。
遺族基礎年金も、保険料の支払いが「加入期間のうちの1/3以上の滞納がないこと」、または「直近1年間に滞納がないこと」が条件となっています。
このように国民年金は、老後の生活支援と同時に、現役世代の万が一の時の備えにもなっているのです。
3・「強制徴収で、あなたの財産が差し押さえられる」
通知を無視し続け滞納すると、最悪の場合あなたの財産が国に差し押さえられてしまう事もあります。
国民年金保険料の未納・未加入が続くと、税金を滞納しているとの催告状が送られてきます。
これを無視し続けると最終催告状が届き、さらに無視すると延滞金と財産の差し押さえを記した督促状が届きます。
督促状の納付期限までの納付がないと、本人と世帯主・配偶者に対して差押予告通知が出されます。
ここまで約2年間程を費やしますが、後に強制徴収となり財産が差押えらるのです。
納付率向上のため、厚生省と日本年金機構は今年度(2017年)より強制徴収の枠を拡大する方針としています。
具体的には、強制徴収の対象となる人は、年間所得300万円以上で13ケ月以上の滞納者と徐々に範囲が拡大されています。
また、年間所得が300万未満だから大丈夫だろうと考えている人は注意が必要で、世帯所得が300万以上あれば、強制徴収の対象ともなります。
【今からでも出来ることとは?】
参照元:https://www.photo-ac.com/
これらのように、国民年金保険料の滞納を続けるという事は、将来大きなリスクを抱える事だと理解して頂けたかと思います。
それでは、今から出来る対策として何があるのでしょうか?
国民年金は、納付期限が過ぎても、過去2年間については納付することができ、2年を過ぎると未納分となります。
2年を過ぎた未納分を支払う制度として「後納制度」というのがあり、過去5年間に遡って支払うこともできます。
この後納制度を利用する場合は、年金事務所への申し込みが必要となりますので、相談をしてみてください。
また、経済的困難を理由に保険料の支払いが難しい場合、「免除」・「猶予」される制度もあります。
「免除制度」
所得が一定額以下の場合や、失業や経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合。
「猶予制度」
50歳未満の方や学生で、保険料を納めることが困難な場合は猶予制度の適用を受けることができるかもしれません。(猶予の際は、後に10年前に遡って支払う追納制度があります)
保険料免除や猶予になった期間は、老齢年金の額は減りますが、受給資格期間には算入されますので、年金事務所に一度相談することをおすすめします。
これまで国民年金について、あまり深く考えてこなかった人も多いと思いますが、理解をいただけたでしょうか?
国民年金を未納することは、老後に生活資金やもしもの時の備えという点で大きなリスクがあります。
保険料の未納や未加入であっても、後納制度を使って支払うこともできますし、経済的な困難についても免除・猶予の制度もあります。
未納や未加入で気になる事がある人は、早めに年金事務所に相談をすることをおすすめします。
以上がシェア‐インフォメーションより「国民年金を滞納して払わないとどうなる?無視し続けると最悪の場合・・」でした。
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