自転車のながらスマホ!罰金や罪状、講習内容は?

「ながらスマホ」

多分、この言葉を知らないのは小さな子供ぐらいではないしょうか?

 

歩きながらスマホを見ている人・自動車や自転車に乗ってスマホを見ながら運転する人など、「○○しながらスマホ操作をする」事を「ながらスマホ」と呼びます。

 

これだけメディアに取り上げられ危険な行為とわかっていても、私は大丈夫という過信から「ながらスマホ」をしている人が非常に多いのが現状です。

 

最近では、あまりにもながらスマホでの事故が多発しているので取締が強化され、自転車の場合も同様に罰金が科せられるようになった事をご存じでしょうか?

 

今回は、スマホ操作をしながら自転車を運転する行為の罪状や罰金、どのような処罰を受けるのかなどをご紹介します。

 

 


 

「スマホを見ながら自転車に乗って捕まると罰金はいくら?」

 

参照元URL https://illustorium.com/

 

自転車はバイクや車と違い免許がなくても乗れますが、交通ルールは守らなくてはなりません。

 

自転車は「軽車両」という乗り物に属すので「道路交通法」が適用されます。

 

道路交通法71条で「物を持っての自転車の片手運転は禁止」とされています。

 

これを違反した場合、5万円以下の罰金が科せられます。

 

運よく口頭注意だけで済んだ人もいるみたいですが、取り締まり強化となっている今、警察に止められたら罰金を支払わなければならないのは確実でしょう。

 

それだけ今の日本はながらスマホでの自転車運転による事故が年々多くなっているので、警察も目を光らせています。

 

警察が見ていないから大丈夫ではなく、常日頃から自転車に乗る時はスマホ操作はしないようにしましょう。

 

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「自転車スマホで違反した場合、講習はあるの?どんな内容?」

 

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反
8.交差点優先車妨害
9.環状交差点での安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止違反
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

 

自転車の場合、これら14項目のルールを破ると処罰となります。

 

スマホを見ながらの運転や、イヤホンをしたままの運転は「14.安全運転義務違反」に当てはまります。

 

この14項目を3年以内に2回違反した場合、運転者は3時間の講習を運転免許センターなどで受けなければなりません。

 

講習費用はもちろん自腹(6,000円前後)で、もしこの講習を受けなければ5万円以下の罰金が科せられます。

 

対象年齢も14歳以上からとなりますので、中学生や高校生でも講習を受ける事になります。

 

講習の内容ですが「車の免許更新の時みたいにビデオを見るだけかな」と思いがちですがそんな事はありません。

 

教材やテキストを使って細かなお勉強タイムが約3時間続きます。

 

交通ルールはもちろん、自転車の運転ルール、ついやってしまいがちな違反の説明、運転者が負うべき責任、さらには自転車事故の被害者の体験談も勉強します。

 

その後、小テストがあります。(講習の勉強後)

 

最後に、講習を受けて自分の思ったことを発表するという流れで終わりです。

 

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「自転車スマホの罪状は?」

 

スマホを見ながら自転車の運転をしていて捕まった際「安全運転義務違反」という罪になります。

 

これに加え、被害者がいた場合、被害者の状態によりますが「過失傷害罪」「過失致死罪」「重過失致死傷罪」という罪状がつきます。

 

残念ながら、自転車スマホをしていて人とぶつかり相手が死亡した事故は多いです。

 

最近も女子大生が片手でスマホ、もう片手でジュースを持ち、イヤホンを挿して自転車を乗り人身事故を起こし相手の方が亡くなるという痛ましい事故がありました。

 

このような事故を起こした本人の末路は、重罪+多額の賠償請求+亡くなった人への償い・・・、一生かけて背負っていかなくてはなりません。

 

あなたがもしこの女子大生だったらっと想像してみてください。

 

決して他人事と思わず、私は大丈夫精神を捨て、自転車に乗る際はスマホを操作しない事を心掛けてください。

 

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今現在、スマホを見ながら自転車の運転が当たり前になっているあなたは本当に危険です。

 

「自分はちゃんと見てるから大丈夫」と思っているのでしょうが、違いますよ。

 

周りが「危ない!」と思ってあなたとの距離を取っているのです。

 

敏感な若者なら瞬時に対応できるかもしれませんが、ご年配の方や小さな子供には瞬間的に危険を察知する事はできません。

 

実際にお年寄りや子供が被害者になっているケースが多いのです。

 

「自転車に乗る=人を傷付けるかもしれない乗り物に乗っている」という事をもっと自覚し、そして今一度、交通ルールをしっかり学んで守りましょう。

 

特に学生の親御さんは、普段、お子さんがどのように自転車の運転をしているのか今一度、お子さんと話をしてみて下さい。

 

加害者になってからでは遅いのですから。

 

以上がシェアインフォ―メーションが紹介する「自転車のながらスマホ!罰金や罪状、講習内容は?」でした。

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