当て逃げしたかも・・!罪の重さは?自首すれば減刑される?

物損事故を起こしてその場から立ち去る・・・『当て逃げ』

人身事故を起こしてその場から立ち去る・・・『ひき逃げ』

 

 

いくら気付いていないとは言え「知らなかった・気付かなかった」という言い訳は、通用しません

 

 

当て逃げしたかもしれないと思うのなら「なんで停車して確認しなかった?」この一点に尽きます。

 

 

最近では、人気お笑い芸人がこれにより無期限の謹慎処分を受けた事も耳に新しいかと思いますが、『当て逃げ』による事故は年間数多く起こっているます。

 

 

そこで今回は、過失も含め『当て逃げ』をしてしまった場合、どのような処分を受けるのか?違反点数はどのくらいか?発覚するまで黙っているとどうなるのか?などをご紹介していきます。

 

 


 

【当て逃げとは?】

参照元URL https://www.photo-ac.com/

「物損事故に係る危険防止措置義務違反」、通称『当て逃げ』は立派な道路交通法違反です。

 

 

車はもちろんのこと、ガードレールや家の塀などの建造物などに、必要な対処を行わずにその場から立ち去ってしまう事で当て逃げの罪に問われます。

 

 

また、人と接触して逃げた・死亡して逃げた場合は『ひき逃げ』となります。

 

 

当て逃げ・ひき逃げした人は、すでに「容疑者」扱いです。

 

 

たかが当て逃げ・・・、誰も見ていないからバレ無いなんて事はありません。

 

 

今の警察は、徹底的に調べに調べつくして必ず容疑者を見逃しませんし、逃げたら逃げるだけ罪は格段と重くなるので、心当たりのある方は即出頭するべきなのです!

 

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【当て逃げした時の減点や処罰とは?】

参照元URL https://www.ac-illust.com/

当て逃げした時に発生するものとして、『行政処分』と『刑事処分』の二つがあります。

 

 

【行政処分】

「危険防止等措置義務違反5点(安全運転義務違反2点)」という規定があり、違反点数が科せられます。

 

合計点数が7点ですから、一発で免許停止は免れません。

 

 

 

【刑事処分】

「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という規定がありますが、ほぼ罰金刑が科せられます。

 

 

この『当て逃げ』は、駐車場で停まっている車に対しても適用されます。

 

 

また、物損事故で逃げていない場合は、道交法違反の罰則や減点は無く、壊してしまった物の弁償だけで済みます。

 

 

罪が科せられるのは、『逃げるから』ですよ。

 

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【当て逃げを隠して出頭しないとどうなる?】

参照元URL https://www.photo-ac.com/

これは完全にアウトです!非常に重い罪が課せられることを覚悟してください。

 

 

物損事故を起こしてしまい、その場で通報や道路上の危険防止措置を怠って逃走したとして「措置義務違反」・「器物損壊罪」が成立しています。

 

 

ありとあらゆる捜査で車の所有者が判明すると、家に警察がきて「任意同行」や「任意出頭」が求めにきます。

 

 

本当に身に覚えがない場合は、、任意の段階でしたら拒否する事は可能です。

 

 

この段階で確認しておくことは、「被疑者(捜査の対象となっている人)」なのか「参考人(被疑者以外で、事情を知っている人)」なのかという点です。

 

 

とは言え、警察から連絡が来た時点で、何らかの事故を起こしてしまったかもしれない!!!っと思い返すのが賢明です。

 

 

 

「被疑者」として呼ばれている場合は、警察が既に逮捕状を請求している場合があり、出頭を拒否した時点で逮捕されることもあります。

 

 

さらに、証拠隠滅や逃走の恐れがある場合も同様に、逮捕状を請求されることもあります。

 

 

当て逃げは逃げ切れると思わないで、正直に警察に出頭する事が得策です。

 

 

免許が停止され、罰金刑に前科もついてはシャレになりませんよ。

 

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【当て逃げした後、怖くなって自首したらどうなる?】

参照元URL https://www.photo-ac.com/

逃げたという事実がある限り、自首したのが偉いと褒められ減刑される事はほぼありません!警察の方からのお叱りと罰を甘んじて受けて下さい。

 

 

当て逃げをしてしまったけれど、その罪悪感に苛まれ出頭した場合には、どのような処分を受けるのか?

 

 

ポイントとなるのは、「被害届」が出されているかどうかです。

 

 

【被害届が出されていない場合】

当て逃げされた側も、目撃者がいない場合や、傷の目立たない程度であれば、被害届を出していないケースもあります。

 

出頭した場合は、相手側が被害届が出されるまでの連絡待ちという事になりますが、警察からはどのような状況なのか(場所・車・傷の程度など)、細かい事情聴取がある事は覚悟して下さい!

 

 

 

【被害届が出されている場合】

事情聴取後、相手側との面会があります。

 

多くの場合は、事実確認をしてから相手側に誠心誠意の謝罪をし、相手のお怒りもおさまれば「示談」という事で車の修理代を弁償し、警察からの罰金を支払います。

 

また、行政処分の減点により30日間の免許停止処分を受けます。

 

これで終わればいいのですが、相手側から慰謝料などを請求され、高額な支払いを余儀なくされるケースもあります。

 

 


 

【ぶつかったかな?と思ったら取るべき行動】

 

確証があってもなくても、まずは現場の確認を怠らない事が大切です。

 

 

ぶつかった事実があった場合、車などに相手がいない時は、必ず戻ってくるまで待ってください!

 

 

居なかったからとその場を離れると、『当て逃げ』としてドキドキしながら毎日過ごさなくてはならなくなりますよ。(警察は、自分が忘れかけてた頃にやってきます)

 

 

その場に留まり、適切な対処を済ませれば、物損事故として処理され、相手側とも示談となり修理費の保証だけで済む事になります。

 

 

任意保険に加入していれば修理代も保険で賄えますし、免許の違反切符を切られることもありません。

 

 


 

このように、いかなる理由があれ、『逃げる』という行為が処罰に値するかどうかのキーポイントとなります。

 

 

『当て逃げ』は立派な犯罪です。

 

 

事故を起こしたら、もしくは、起こした可能性があるなら、必ず警察に連絡し、適切な対応を行って下さいね!

 

 

以上がシェアインフォ―メーションが紹介する「当て逃げしたかも・・!罪の重さは?自首すれば減刑される?」でした。

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