市民税(住民税)の滞納はご法度!払わない場合、このような流れになる

各市町村から毎年請求が来る「市民税(住民税)」

 

 

市民税は、個々の年間所得に応じて金額が違い、翌年の6月に徴収金額が記載された納付書が自宅に届きます。

 

 

転職などにより現職の給料金額がガクッと減額したとしても、前年度の所得に応じて算出された金額を支払わなければならない仕組みになっています。

 

 

福利厚生がしっかりしていて親切な職場で働いているのであれば、毎月の給料から天引きしてくれているので、個人に納付書も届く事なく納める必要もありません。

 

 

個人で支払う場合「6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回」の分割支払いか一括払いになりますが、収入の減少やその他のローンなどで期限内に支払いが出来ず滞納して困っている、もしくは支払えるのに故意に滞納している人もいるのではないでしょうか?

 

 

たかが市民税・・・

 

支払えないなら踏み倒してしまえ・・・

 

 

っと安易に考えている方、どんな理由があっても支払わないと大きなリスクを伴います。

 

 

今回は、市民税を滞納するとどうなるのか?どうしても支払えない場合はどうすれば良いのか?などご紹介します。

 

 


 

【市民税(住民税)を滞納するとどうなるの?】

参照元URL https://www.pakutaso.com/

市民税の支払い期限が過ぎても納付が確認できない状態が続くと、大体1ヶ月をめどに役場から連絡が来ます。

 

 

基本的には書類による督促になっていますが、場合によっては、電話での督促連絡もあり、その形態は住んでいる市町村によって若干の違いがあります。

 

 

届く書類は、「①督促状⇒②催告書⇒③差押予告書」と、無視すればするほどレベルアップしていきます。

 

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【各書類の詳しい内容】

 

レベル1「督促状」

初めに届くのが督促状、これには

 

・市民性の納付が確認できない事

 

・新たに期限が設定され、それまでにコンビニや銀行などで納付を完了する事

 

が主に記載され、新しい納付書が同封されてきます。

 

 

 

レベル2「催告書(納税催告書)」

督促状も無視していると、催告書というものが届きます。

 

内容的には督促状と同じような事が記載されていますが、「期限までに納付が確認できなければ、強制執行の手続きに入ります」という文面が追加で記載されています。

 

ここで言う強制執行とは、ドラマなどでよく見る「差し押さえ」の事を指しています。

 

しかし、単なる脅しとこれも無視してしまうと…

 

 

 

レベル3「差押予告書」

再三の督促勧告を無視していると届くのが、差押予告書という書類で、これが最終警告になります。

 

その名の通り、これでも支払わなければ「あなたの財産(預金・給与・不動産・自動車など)を強制的に差し押さえます)」という内容になります。

 

冗談だと思うかもしれませんが、滞納したまま放置して、知らないうちに預金を差し押さえられ、銀行に行ったらお金を引き出せなかったという事例は後を絶ちません。

 

 

無視する事が一番やってはいけない行為なので、こうなる前に、払えないのなら速やかに役所に相談しに行く事を強くおすすめします。

 

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【滞納すると延滞税が発生してしまう】

参照元URL https://www.pakutaso.com/

レンタルなどで耳馴染みのある延滞料ですが、市民税も滞納すると延滞税というものが発生し、督促状に同封されている納付書には、この延滞税が加算された金額が記載されています。

 

 

しかも、この延滞税・・・、滞納期間が長ければ長いほど、増えていく厄介な仕組みになっていますので注意が必要です。

 

 

延滞税を決定する計算式は、「住民税額×延滞税率÷365日×延滞日数」となっています。

 

 

延滞税率の詳細は「国税庁HP」をご確認ください。

 

 

いかなる理由があったとしても、延滞税は免除になる事はありません。

 

 

延滞税率が膨れ上がる前に、支払いを済ませるのが賢明です。

 

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【滞納してしまったら取るべき行動とは?】

 

まず、基本的な所で、故意に滞納し、支払える余裕がある場合は、速やかに支払いを済ませて下さい。

 

 

個人ではなく、法人の方も同様です。

 

 

住民税を滞納すると、十年以下の懲役または200万円以下の罰金という重い罰を受けることもあります。

 

 

転職や失業により収入が減った、その他のローンの支払いで余裕がないなど、支払いが出来ない状況にある人は、まずはお住まいの市町村の市役所や役場の窓口に行って、現状の相談をして下さい。

 

 

役所も鬼ではありませんので、現在のあなたの収入に見合った支払い方法を丁寧に教えてくれますので、安心して相談しに行ってください。

 

 

相談する窓口は『税務課・納税課』です。

 

 

担当者にしっかりととした払えない現状を説明をし、規定金額の一括納付が難しいと判断された場合は、個々が無理のない範囲での分割払いが可能になります。

 

 

納付期限も滞納者が都合の良い日を選択できますし、支払いもコンビニなどで可能になっています。

 

 

また、延滞税が膨れ上がってしまっている場合などは、始めに本来納めるべき金額を分割納付した後、利息分を支払うという方法なども提案してくれます。

 

 

ただ、あまりふてぶてしい態度で訪問すると、担当者から厳重注意を受ける事もありますので、あくまでも非があるのは滞納している自分だという事は忘れないようにして下さい。

 

 


 

【役所に行って分割納付もOKしてもらいながら滞納したら…】

 

いくら一度相談に行ったからと言え、分割納付分も滞納したら、もちろん督促が来ます。

 

 

基本的に、期限厳守での納付という約束の元の分割なので、万が一、仕事や体調不良で期日に間に合わない場合のみ、必ず事前に担当者に連絡をして下さい。

 

 

分割納付の滞納も、強制執行の対象であり、財産が差し押さえられた事例はあります。

 

 

ここまでしてしまうと、役所もブチ切れ状態になりますので、どうなるかお察しがつきますよね・・・

 


 

市民税の滞納は、何のメリットもありません。

 

 

国民に義務付けられている事ですので、ズルい事は考えずに、キチンと支払いを済ませ、遅延の可能性が出た時は早めに役場に行って相談しましょう。

 

 

強制執行のタイミングも、各市町村によって様々です。

 

 

最終勧告からあっという間に差し押さえられていて、身動きが取れなくなったなんて事もありますので、督促は無視することなく素直に従うようにして下さいね。

 

 

以上がシェアインフォ―メーションが紹介する「市民税(住民税)の滞納はご法度!払わない場合、このような流れになる」でした。

 

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